配偶者控除と扶養控除選択

配偶者控除と扶養控除

 所得税の確定申告をする場合に所得控除は年間の所得から確定申告書に記載さえすれば以下のいずれかの金額を控除できます。

平成22年の改正により平成23年分より以下の通り改正されました。

配偶者控除...................................38万円
70歳以上の配偶者...........................48万円

扶養控除.....................................38万円 ( 年齢16歳以上で以下の者を除く )
19歳以上23歳未満の扶養親族.............63万円
70歳以上の同居の老人扶養親族...........58万円
70歳以上の老人扶養親族...................48万円
したがって、年齢15歳以下の年少扶養親族については、扶養控除は適用ありません。

障害者控除..................................27万円
特別障害者..................................40万円
同居特別障害者..............................75万円
障害者控除については、年少扶養親族についても適用あります。

控除対象配偶者.扶養親族とは、居住者(確定申告をする人)と同一生計の配偶者.親族で合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)で事業専従者でない人をいいます。

年の中途で死亡の適用方法

年の中途、たとえば1月1日に配偶者または扶養親族が亡くなった場合でも、その亡くなった年の確定申告時に配偶者控除.扶養控除を受けることができます。

選択適用

 配偶者控除と扶養控除いずれの適用を受けるかは納税者が選択できます。たとえば70歳以上の母親を父親の配偶者控除とすると控除額は48万円ですが、同居で同一生計の長男の扶養親族とすれば控除額は58万円の控除を受けることができます。同一世帯全体でみれば、長男の扶養親族としたほうが税金が安くなります。

夫婦共働きの子供の控除

 子供を共働き夫婦のいずれの扶養親族とするかは、確定申告時に変更することができます。確定申告で年収の多いほうの扶養親族とすることによって税金を安くできます。

 ただし、この場合には必ず夫婦両方が確定申告をし、所得税の還付と所得税の納税をそれぞれすることになります。

税理士新谷税理士事務所は、毎年の税金が最も安くなる確定申告を提供しています。


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