社長に支払う給与と家賃

社長に支払う給与と家賃で税金対策

 会社が社長に支払う給与は原則として定期同額給与、すなわち毎月支払われ支給額が同額である給与だけが必要経費になります。

 さらに特殊支配同族会社に該当し一定の要件に該当するとその必要経費に認められたはずの定期同額給与の一部が課税対象となり複雑に法人税の課税が強化されました。(この規定は平成22年4月1日以後終了する事業年度から廃止されました。)

 一方、多くの中小企業では社長に会社から店舗.工場.事務所の家賃が支払われています。建物の構造.用途.立地条件.規模等に照らし適正額の家賃の全額必要経費になります。

役員給与を上げると法人税は?

 特殊支配同族会社で一定の要件に該当する社長の給与を増やし必要経費を多くしても、全額が節税になるはずの法人税額が逆に増税になってしまいます。

 たとえば、前期年収1000万の給与を今期から年収1200万円にし特殊支配同族会社の一定の要件に該当すると必要経費は200万円増加したのに、法人税は約100万円増税になります。
だから法人税を節税するには社長の給与を増額するのではなく......?????

(この規定は平成22年4月1日以後終了する事業年度から廃止されました。)

家賃を上げて給与を下げる

 したがって法人税.消費税の節税を考える場合には、特殊支配同族会社で一定の要件に該当しないようにすることが必要です。

 役員報酬を逆に減額し社長が会社から受け取っている家賃等を適正額まで増額し、特殊支配同族会社で一定の要件に該当しなくなることで、社長の役員報酬が全額必要経費に算入され法人税を少なくできます。

 多くの社長さんが会社から受け取る家賃は世間相場に比しかなり安い場合があります。適正家賃への増額は全額必要経費であり、消費税の計算上も控除の対象となり法人税.消費税とも安くできます。

 さらに社長との賃貸借契約で家賃の支払い方法を継続して年払い契約とし、年度末に翌年1年分の家賃を支払うことで当期の必要経費とすることができます。

役員退職金は要注意!

 社長の給与引下げ額と適正家賃への増額分とがほぼ同じになれば、特殊支配同族会社の役員給与の一部必要経費不算入の適用による法人税の負担を低く抑えられます。

 社長は家賃収入の増額により不動産所得が増えますが、給与所得は逆に減りますし、今後の修繕費で所得税の節税は可能です。さらに多額の修繕費は消費税の還付を受けれます。

 社長が近々退職を予定している場合には社長の役員給与の引下げは絶対にやめましょう。社長の給与を下げてしまうと役員退職金が少なくなります。


税理士新谷税理士事務所は、役員退職金で社長,院長の税金と会社,病院の税金対策をしてます。


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