まだ間に合う決算月にできる節税方法 / 税理士ワンポイント

節税することの最大のメリットはお金すなわち資金を内部留保できることです。
決算月は法人税、消費税、所得税の税金を節税できる事業年度中最後のチャンスです。
節税するには決算月の2-3月前には会社の業績予測を知る必要があります。
回収不能な売上債権を費用計上する!!
決算月に回収の見込みのない売掛金等を貸倒損失として計上すると法人税、所得税、消費税を節税することになります。たとえば取引先が倒産したり、1年以上前の売掛金があり回収に見込みがない場合には費用として計上することが可能な場合があります。
貸倒引当金.少額減価償却資産等の必要経費算入!
決算月に将来の貸倒に備えるため貸倒引当金への繰入額を所得税.法人税を計算する際に、法定限度額までの金額を必要経費に算入できます。
1個1組の取得価額が30万円未満の減価償却資産について取得価額の合計額が年間300万円までの減価償却資産は、その取得価額の全額をその年の所得税.法人税の計算の際に必要経費に算入できます。
商品の在庫を少なくする!
商品の在庫は決算月にかかわらず、少なくするのが常識です。仕入れを増やして節税になると考えるのは完全な誤りです。商品在庫を売却し現金化することによって、費用である売上原価が増え節税もでき経営も安定します。
商品在庫は当期の経費ではなく来期の経費になりますから、正確なたな卸しができないと来期は逆に税負担が増えることになります。
■免責事項
このコンテンツは、サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。
税理士節税クリック新谷健税理士事務所はご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
実際の税務上の判断は必ず税理士や税務署に確認してください。
このコンテンツは、サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。
税理士節税クリック新谷健税理士事務所はご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
実際の税務上の判断は必ず税理士や税務署に確認してください。




