タクシー代.日払の交通費

タクシー代日払交通費

  1. タクシー代は通勤手当?
    タクシー代が通勤手当として認められる場合と認められない場合とはどのように違うのでしょうか。 通勤手当のうち通勤に通常必要である限度額までの金額は非課税として課税されません。
  2. アルバイトの交通費?
    アルバイトに支給する交通費の通勤手当の限度額計算は正社員の限度額計算と違うのでしょうか。

タクシーを利用する場合の通勤手当の非課税限度額!

 タクシーを利用して通勤する者に毎日支給するタクシー代実費相当額については所得税の非課税限度額は次のように取り扱われます。て通勤する場合の通勤に通常必要であると認められる所得税の非課税限度額はは次のように定められてます。

  • タクシーを利用しての通勤し、通勤手当が実費相当額であること。
  • タクシーを利用することが運賃、時間、距離等を考慮して最も経済的で合理性が認められる場合。などの場合には1か月当たりの合理的な運賃等(10万円限度)までは所得税が課税されません。
    たとえば営業時間が深夜や早朝などで他の交通機関の利用ができなく、交通手段を持たない者に支給するタクシー代相当額は通勤手当として非課税限度額内で給与として課税されることはありません。

 また、突発的な緊急な業務により交通機関等を利用できない時間にタクシーを利用する場合のタクシー代は本来事業所が負担すべき経費ですから、給与として課税されません。

アルバイト等に支給する日払いの交通費の通勤手当!

ある一定期間日払いのアルバイトを採用し、日当のほかに出勤のため交通費を支給する場合の所得税の通勤手当の非課税限度額は次によります。

  • 所得税法に規定されている非課税限度額1か月当たりの合理的な運賃等(10万円限度)を日割り計算しない。
  • アルバイトの者が支払いを受ける1月当たりの交通費の合計額が最も合理的経済的な運賃であること。

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