学資金等の種類

学資金の取扱い

 役員又は従業員に職務に直接必要な技術や知識を習得させ、又は免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用や大学等における聴講費用にあてるものとして支給する学資金については、適正なものに限り給与として課税されることはありません。

 従業員が学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除きます)に在籍する場合に支給される奨学金は給与として課税されませんので、源泉徴収の対象になりません。

資格等を習得するための学資金等の支給の取り扱い

役員や従業員に対してこれらの者の修学又はこれらの者の子弟の修学のための学資金等として支給する金品は、原則としてその役員又は従業員への給与として源泉徴収の対象になります。

 しかし、次に掲げるものについては、これらの費用として適正なものに限り給与として課税されません。

  • 業務の遂行上の必要に基づき役員又は従業員にその職務に直接必要な技術知識を習得させ、又は免許資格を取得されるための研修会、講習会などの出席費用又は大学のなどの聴講費用
  • 学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除きます。)に在籍する従業員に支給する修学のための費用

ただし、この取り扱いは役員又は従業員の特定の個人の親族のみを対象として支給される学資金等については給与として役員又は従業員に課税されます。

条件付で必要な資格を取得するための費用負担

 業務の遂行上直接必要な資格をとるための費用でその負担する金額が適正なものは、役員又は従業員の給与として課税されません。

 ただし、その費用の負担に一定の条件、たとえば今後一定期間以上勤務することを条件とする場合には、その者の勤務の対価として給与(賞与)として課税されます。

いずれの場合でも従業員の資格を取得するための費用は法人税の必要経費に算入されます。

 また、資格取得のための就学期間が1年以上で年間の授業時間数が680時間以上であること等、消費税法に規定する各種学校としての要件に該当する場合には、教育の役務の対価として非課税とされ、資格取得のための費用は消費税の計算上が仕入税額控除ができないことになります。逆に消費税法に規定する各種学校に該当しない場合の費用は仕入税額控除ができることになります。

従業員に支給する奨学金

 学校教育法に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く)に在籍する従業員への奨学金の支給は給与として課税されず、また消費税の計算上支給される奨学金は仕入税額控除の対象にはなりません。

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