所得控除で確定申告の対策
所得控除は確定申告で所得税を計算する際に、その年の1月1日から12月31日までの所得金額の合計額から所得控除額として差引かれ、税金を計算できます。
所得控除の適用を受けるには、確定申告書に所定の事項を記入し必要書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出します。
【雑損控除】
- 災害.盗難.横領により生活用資産について生じた損失額のうち一定額を雑損控除として所得金額から控除できます。
- 損失額が多額でその年分から全て控除できない場合には、損失が生じた年分の確定申告書を提出期限までに提出し、その後の各年分の確定申告書を連続して提出することにより、以後3年間の所得控除が可能です。
- 自己の所有する生活用資産だけでなく、生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の課税標準額の合計額が38万円以下の人の有する生活用資産について生じた損失もその者の雑損控除の対象となります。
【医療費控除】
- その年中の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費(医療費を補填する保険金等を除く)の合計額から5万円(所得金額が200万円未満の場合には所得金額の5%)を控除した金額が医療費控除として所得金額から控除できます。
- 医療費控除の対象となる医療費は、生計を一にする親族(所得の制限はありません。扶養親族である必要はありません)に係る医療費を負担した場合の医療費も含まれます。
- 過年度分の医療費は実際に支払った年分の医療費控除の対象となります。したがって、未払いの医療費については、その年分の医療費控除の対象になりません。
【社会保険料控除】
生計を一にする配偶者その他の親族の国民年金等の社会保険料を支払った場合には、その支払額を含めて社会保険料控除の適用を受けることができます。
【地震保険料控除】
生命保険料控除と異なり保険料の多寡に関わらず、確定申告書に証明書の添付が必要です。
【障害者控除】
身体障害者手帳の有無に関わらず、その年12月31日にの現況で引き続き6か月以上身体の障害により常に寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする者は特別障害者として障害者控除40万円の適用があります。
【配偶者控除.扶養控除】
所得控除で毎年の確定申告の税金対策をしている税理士新谷税理士事務所をご利用できます。
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