確定申告の種類と税金対策

確定申告の種類

 確定申告は必ず確定申告をしなければならない人と確定申告をすることで税金が還付される人、翌年の税金を節税できる人が行う次の3種類の確定申告に区別することができます。

  1. 確定申告を必ずしなければならない人
  2. 確定申告をすれば税金が還付される人
  3. 今年の確定申告は税金が還付されないが、来年以降の税金を安くできる人

必ずしなければならない人

  • 卸売業や小売業.サービス業などの事業所得や家賃収入や地代収入の不動産所得がある人で、所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除額の合計額を差し引いた金額に係る税額が配当控除より多くなる人。
  • 年間の給与収入の合計額が2,000万円を超える人。
  • 1か所からの給与等を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を超える人。
  • 2か所以上から給与等を受けている人で、従たる給与等の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える人など。

【注意】

  1. 不動産所得や事業所得等のある人で青色申告特別控除65万円等の確定申告を要件とする特例で所得金額が20万円以下となる場合は、確定申告が必要です。
  2. 医療費控除等を受ける場合には、確定申告の必要のない給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下でも確定申告する必要があります。
  3. 同族会社の役員やその親族が、法人から給与の他に貸付金の利子、店舗等の家賃.使用料等の支払いを受けている場合には、金額にかかわらず確定申告が必要です。
  4. 住宅借入金等特別控除の適用を受ける初年度は確定申告が必要です。

税金が還付される人

  • 源泉徴収された所得税額が申告納税額より多くなる人。
  • 予定納税額が申告納税額より多くなる人。
  • 給与所得者で年の中途で退職し年末調整を受けなかった人。
  • 給与所得者で雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける人。
  • 年末調整の際に、生命保険料控除や扶養控除等の適用を受けていない人。
  • 退職金の支払いを受ける際に、退職所得の受給に関する申告書を提出せず20%の源泉所得税を徴収された人。
  • 前年以前3年以内の雑損失の控除不足額を今年の所得金額から控除できる人。
  • 配当控除や住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる人。

翌年以降の税金を安くできる人

  • 今年に純損失の金額が生じた人。
  • 今年に雑損失の金額が生じた人。
  • 前年以前3年間に生じた純損失と雑損失の控除不足額が今年の所得金額の合計額(分離課税の特別控除前)を超える人。

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