役員賞与も必要経費に

事前確定届出給与

 役員賞与は従来臨時的な給与として、法人税の計算上必要経費に算入できませんでした。

 しかし、役員賞与を事前確定届出給与とすることで、支給した役員賞与を法人税の計算上必要経費に算入できるようになりました。

事前確定届出給与手続き

 事前確定届出給与とは、各役員の職務につき、一定の時期にその定めた確定額を支給する定めに基づいて支給する給与 ( 定期同額給与及び利益連動給与を除きます。 ) で届出期間までに一定の事項を記載したを納税地の所轄税務署長に届出ている給与をいいます。

 したがって、支給する役員賞与を支給時期、支給額を事前に届出、その届出に定めたとおりに支給することで必要経費に算入できます。

 ただし、確定額を現物給与で支給や支給額の上限のみを定めた場合、一定の条件を付して支給額が変動する場合には、該当しません。

届出期限

事前確定届出給与の届出期限は次のいずれか早い日が届出期限となります。

  • 株主総会等の決議により、役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めをした場合のその決議をした日 ( 決議した日が職務執行開始の日後である場合には、その開始の日。たとえば、株主総会では各役員ごとの個別支給額の決定を取締役会に一任する旨だけを定める場合など ) から1ケ月を経過する日。
  • その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4ケ月を経過する日。

注意点

 事前確定届出給与は、支給時期、支給額が事前に確定しており、その届出たとおりに支給する必要があります。

  • したがって、事前に届出た支給額と実際の支給額とが異なる場合には、たとえ届出額の範囲内であっても、原則としてその支給額全額が必要経費になりません。
    つまり、実際の支給額が届出額よりも多くても少なくても、その支給額全額が必要経費になりません。
  • 事前確定届出給与が2回以上ある場合には、複数回の支給のひとつでも届出どおりに支給されなかった場合には、原則としてその職務執行期間内のすべての支給額について必要経費に算入されず法人税が課税されます。

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