平成20年4月1日以後ファイナンスリースの消費税

所有権移転外ファイナンスリース取引

平成20年4月1日以後に契約を締結した所有権移転外ファイナンスリース取引については、そのリース取引の目的となったリース資産の売買 ( 以前は資産の賃貸 ) として取り扱うことになりました。
それによりリース資産の賃貸人と賃借人の消費税の処理に変更が生じました。

消費税の原則

リース取引については、金融取引とされるものを除き平成20年4月1日以後契約締結したもの全てがリース資産の売買とされました。
  • リース資産の引渡した日に資産の譲渡が合ったものとして、その引き渡した日の属する課税期間においてリース料の総額を課税売上に、借手側では課税仕入に計上し消費税を一括して仕入控除税額を計算します。
    ただし、契約においてリース料とは別に利子又は保険料を明示している場合には、その利子又は保険料に相当する部分は消費税が非課税となります。
  • 所有権移転外ファイナンスリース取引について、延払基準の方法により経理している等の場合にはその課税期間に賦払金の支払期日が到来したした部分のみをその課税期間における資産の譲渡をおこなったものとすることができます。

賃貸処理した場合の取扱い

 平成20年4月1日以後にに締結した所有権移転外ファイナンスリース取引について、賃借人が賃貸借処理をし、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入として分割控除で消費税の申告をすることもできます。ただし、この場合には以下の点に注意する必要があります。

  • リース資産ごとに売買処理又は賃貸処理を適用している場合でも、リース料について賃貸借処理をしているときのみ分割控除が可能であるため、売買処理のときには、一括して仕入控除する必要があります。
  • 賃貸借処理をしているリース取引について、リース期間の初年度に簡易課税を適用していて2年目以降に原則課税に移行した場合や初年度免税事業者であった者が2年目以降課税事業者となり2年目以降の課税期間についても分割控除が認められます。
  • リース期間の初年度に支払うべきリース料について分割控除を行い、翌年以降の課税期間において支払うべきリース料の合計額を一括して仕入控除はできません。

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