動物病院獣医師の確定申告

動物病院の確定申告

 動物病院の所得税の確定申告の注意点、節税の方法について、時間をかけずに効率よく確定申告できる方法とは?

  1. 動物病院の診療収入
  2. 動物病院の必要経費
  3. 動物病院の確定申告の手続き

動物病院の診療収入

 所得税の確定申告の際に動物病院の総収入金額に算入すべき金額には、その年中に収受した診療収入だけでなく、その年中に収受すべき診療収入等で未だ未回収のものも含まれます。
したがって、次に次に掲げるもの医療未収金等として所得税の確定申告の際に診療収入等に含める必要があります。

  • 12月31日現在いまだ未収の診療収入等【以下 売掛金等といいます】。 ( 入院中又はペットホテルの利用については12月31日までの診療収入等に限ります。)
  • 翌年1月以降にカード会社から支払われる12月31日までの診療収入等。【上記 売掛金等を除きます。】
  • 紹介料、リベート等で12月31日までのもので翌年1月以降支払われるもの。

なお、医療未収金等として総収入金額に算入したものについては、翌年以降実際に収受した年に 医療未収均等の回収として、その年の診療収入等には含まれません。

動物病院の必要経費

 動物病院の所得税の確定申告の際に必要経費に算入すべき金額は、原則として所得の総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とされています。
したがって、その年中に支払った経費の額だけではなく、債務が確定し未だ支払っていない経費についても費用計上することになります。

  • 医薬品、医療消耗品、ペットフード等の購入代金で12月31日現在未だ支払われていない医療未払金 【 以下 買掛金等といいます】 については、その年中の必要経費に算入します。
    12月分の買掛金等を翌年1月に支払った場合には、12月分の必要経費であり、翌年1月の必要経費ではありません。
  • カード決済を利用している必要経費 【 上記 買掛金等を除く 】 の支払いは2月後になる場合が多いですから、11月12月分のカード利用分の必要経費の計上漏れに注意する必要があります。
  • 期末在庫のたな卸しの際には購入単価とたな卸し数量のについて検討が必要です。
    購入単価はその年中に購入した一番最後の時の購入単価を使用します。 ( たな卸しの評価方法を届け出ていない場合の法定評価方法 ) したがって同一の商品について2種類以上の単価を使用しません。
    たな卸し数量については、使用期限切れ、新商品の販売などにより利用できなくなった医薬品等は含める必要がありません。
  • 減価償却費は少額減価償却資産、一括償却資産、中小企業者の少額減価償却資産の特例のいずれを採用するかにより必要経費が大きく異なります。
  • 高額で耐用年数の短い動物病院の医療機器については定率法で減価償却できるよう償却方法の届出又は変更が必要です。
  • 所得税の確定申告の節税は青色申告が前提ですから、必ず青色申告による届出をし、青色申告の特典を利用する。
  1. 損失の繰越控除。動物病院開業時の損失を翌年以降3年間控除できます。
  2. 青色事業専従者給与の必要経費算入。
  3. 青色申告特別控除等。

確定申告申告手続き

  • 所得税の確定申告は毎年翌年2月16日から3月15日までが申告期限とされていますが、所得税の手続きは種類により提出期限が異なりますから注意が必要です。
  • 動物病院を新規開業した年分の所得税の申告書を青色申告する場合には、動物病院の事業を開始した日から2月以内に納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出する必要があります。 また、たな卸し資産の評価方法の選定、減価償却資産の償却方法の選定については、それぞれの届出書を翌年2月16日から3月15日までの確定申告期限に提出することになります。
  • すでに動物病院を開業しており青色申告での確定申告書を提出する場合、たな卸し資産の評価方法を変更する場合、減価償却方法を変更する場合にはそれぞれその年の3月15日までに承認申請書を提出する必要があります。
  • 損失の繰越控除を受けるには、損失が生じた年分において青色申告書を期限内に提出し、その後連続して確定申告書を提出 【 損失の繰越控除を行う年分は青色申告でなくても可能です。また期限後提出でもかまいません。 】 する必要があります。

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