消費税の課税期間短縮特例

消費税の課税期間短縮特例

 課税事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地の所轄税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付する必要があります。
課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、法人事業者についてはその事業年度とされています。 

  ただし、特例として、届出により課税期間を3月又は1月に短縮することができます。

個人法人の課税期間短縮特例

  • 個人事業者が課税期間を3月に短縮する場合には、1月1日から3月31日まで4月1日から6月30日まで7月1日から9月30日まで10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。
    また、個人事業者が課税期間を1月に短縮する場合には、1月1日から1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
    課税期間の特例の選択をするためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を 原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに所轄税務署長に提出する必要があります。
  • 法人事業者事業年度の初日から3か月又は1か月ごとに区分した各期間 ( 最後に3か月未満又は1か月未満の期間が生じた場合にはその期間 ) を一つの課税期間とする「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を 原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに所轄税務署長に提出することで課税期間を短縮することができます。

課税期間短縮効果とメリット

  • 最初に課税期間の特例の適用を受ける場合には、1年又は事業年度開始の日から適用開始の日の前日までを一つの課税期間として確定申告の必要があります。
  • 事業を廃止した場合を除き、特例の適用を受けた日から2年間は、課税期間の特例の適用をやめること、又は3月ごとの課税期間から1月ごとの課税期間へ若しくは1月ごとの課税期間から3月ごとの課税期間への変更をすることはできません。
  • 1年を待たずに、消費税の還付を早く受けることができます。
  • 簡易課税から原則課税への変更又は消費税課税事業者選択届出書との併用で消費税の還付される場合があります。
  • 消費税の納付回数が増えることで、1回に納税する消費税の負担を軽減できる。
  • 消費税の申告回数が増えるので、手間がかかる。

消費税が早く還付になる以上に事業資金の資金繰りの観点から、消費税の課税期間の短縮特例は積極的に利用する価値があると思われます。


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