住宅取得資金の非課税限度
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下 「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といい ます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額まで の金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいま す。)。
- 消費税率10%で取得
契約締結期間 良質な住宅家屋 左記以外家屋 平成31年4月から32年3月まで 3000万円 2500万円 平成32年4月から33年3月まで 1500万円 1000万円 平成33年4月から33年12月まで 1200万円 700万円 - 上記以外で取得
契約締結期間 良質な住宅家屋 左記以外家屋 平成28年1月から31年3月まで 1200万円 700万円 平成31年4月から32年3月まで 1200万円 700万円 平成32年4月から33年3月まで 1000万円 500万円 平成33年4月から33年12月まで 800万円 300万円
適用要件
- 贈与を受けた時に原則として国内に住所を有すること。
- 贈与者の直系卑属であること。
- 贈与を受けた年の1月1日において20才以上であること。
- 贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること。
ただし、旧非課税制度の500万円については、所得制限なし。 - 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得資金の全額で日本国内に一定の住宅用の家屋の引渡しを受け取得等し、居住又は確実に居住が見込まれること。
また、家屋の取得等には、家屋と同時に取得する土地等に限り含まれ、いわゆる建築条件付きの土地の取得や建売住宅、分譲マンションの購入が該当します。 - 贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの期限内申告をすること。
注意点
- 非課税限度額控除後の残額について、
暦年課税を適用する場合には、その残額から基礎控除額110万円を控除し税率を適用します。
相続時精算課税については、特別控除額2,500万円 ( 原則として父母からの贈与 ) を控除し20%の税率を適用します。 - 直系尊属からの贈与について適用がありますから、たとえば配偶者の父母、祖父母からの住宅取得資金の贈与については、特例の適用はありません。
- 住宅取得資金の贈与について非課税限度額の適用が可能ですから、たとえ直系尊属からの贈与であっても、住宅用家屋そのものの贈与については適用されません。
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