交際費等に含まれないもの

交際費

法人の各事業年度の所得の金額の計算上、支出した交際費等のうち一定額を超える交際費等については、必要経費に算入されません。
交際費等とは、交際費、接待費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に接待、慰安、贈答その他類する行為のために支出するものを言います。

ただし、次に掲げる費用等は交際費等には含まれません。

  • 専ら従業員の慰安のための旅行、運動会、演芸会等のために通常要する費用。
  • 飲食その他類する行為に要する費用 ( 専らその法人の役員、従業員等に対する 社内飲食費は除きます。) で参加した1人当たりの金額が5,000円以下の費用。
  • 会議に関連して茶菓、弁当等を供与するために通常要する費用等。
    この場合、会議の内容、場所、参加者等の理由で1人当たりの金額が5,000円を超える場合であったとしても、それが通常要する費用の範囲内であれば交際費等には含まれません。
  • カレンダー、手帳等の物品を贈与するために要する費用など。

一人5,000円以下の飲食費

  • 社内飲食費については、1人当り5,000円以下であっても原則として交際費等から除外されません。したがって、専らその法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する飲食費は、1人当り5,000円以下でも交際費課税の対象になります。
  • 中元、お歳暮の贈答のように単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は、飲食費には含まれないため、たとえ少額であっても原則として交際費等に該当します。

書類の保存 手続き

 5,000円以下の飲食費の交際費除外の規定の適用を受けるには、以下事項を記載したの書類の保存が必要とされます。

  • 飲食等のあった年月日
  • 参加した得意先、仕入先等の氏名、名称と関係
  • 飲食等に参加した者の数
  • 飲食等に要した金額、飲食店、料理店の名称及び所在地等

■免責事項

このコンテンツは、サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。
新谷健税理士事務所はご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
実際の税務上の判断は必ず税務署に確認してください。

ページの先頭へ