青色申告の欠損金の繰越し

青色欠損金の繰越

確定申告書の種類

  • 欠損金が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書 ( 期限後申告を含みます。 )を提出していること。
  • 欠損金が生じた事業年度以後の各事業年度の提出する確定申告書が青色申告でなくても各事業年度開始前9年(平成30年月1日以後開始事業年度については10年)以内に生じた一定の青色欠損金は、その各事業年度の損金の額に算入されます。
  • 青色申告書書を提出した事業年度の欠損金をその後の事業年度において損金の額に算入するには、欠損金が生じた青色申告書を提出する事業年度から欠損金を損金の額に算入する事業年度まで、連続して確定申告書 ( 期限後申告を含みます。 ) を提出していることが必要です。
    この場合、連続して確定申告書を提出しているとは、繰越された青色欠損金を損金の額に算入する事業年度の確定申告書の提出時において、青色欠損金の生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書が提出されているを意味します。
    したがって、青色欠損金を損金の額に算入する事業年度の確定申告書の提出後に無申告であった事業年度の確定申告書を提出しても、繰越された欠損金は損金の額に算入されません。

欠損金の控除

  • 各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入できる繰越欠損金は、各事業年度の繰越欠損金の損金算入の規定の適用前の所得金額を限度とします。
  • 繰越欠損金の損金算入する事業年度の開始前7年以内に開始した2以上の事業年度において繰越欠損金が生じている場合には、最も古い事業年度に生じた欠損金から順次控除します。
  • 繰越欠損金のうち各事業年度ににおいて損金の額に算入されたもの又は欠損金の繰戻し還付の規定の適用を受けたものは、繰越控除の対象になりません。

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