清算所得課税の廃止

清算所得課税

平成22年10月1日以後に解散

  • 平成22年10月1日以後に内国法人等が解散した場合には、清算事業年度の所得についても各事業年度の所得に対する法人税が課税されます。
  • したがって、清算所得課税では課税対象外であった資産の譲渡益や債務の免除益についても法人税の課税対象となります。
  • そこで、内国法人等が解散し残余財産がないと見込まれる場合には、清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額で一定のものについて、青色欠損金等控除後の所得金額を限度して損金の額に算入します。 ( 期限切れ欠損金の損金算入 )

平成22年9月30日以前に解散

  • 平成22年9月30日以前に内国法人等が解散した場合には、残余財産の価額から解散の時における資本金等の額と利益積立金額等の合計額を控除した金額 ( 清算所得の金額 ) を課税標準とする清算所得に対する法人税が課税されます。
    清算所得の金額=残余財産の価額-( 解散時の資本金等の額+利益積立金額等 )
  • マイナスの利益積立金は、マイナスのまま計算。0円とはしない。( 正確な清算所得の計算できない。0円として計算する規定がない等。)
残余財産の価額 資本金等の額 利益積立金額等 清算所得の金額
1 3000 1000 4000 0
2 3000 1000 -600 2600
3 3000 1000 -1700 3000
4 0 1000 -1700 0

平成22年9月15日税理士会弟1272号より引用

  • 事例1 -2000と控除しきれないため、0となる。
  • 事例2 マイナスの利益積立金を0として2000と計算しない。
  • 事例3 資本金等と利益積立金等の合計額がマイナスになる場合には、0円として計算します。3000-( 1000-1700 ) =3700 とならない。控除である以上清算所得の金額が残余財産の価額を超えません。
  • 事例4 清算所得の金額が控除して計算されるため、残余財産の価額を超えることはなく、0円となります。

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