毎年の確定申告と消費税の節税 / 確定申告.消費税安心パック
節税税理士が毎年の確定申告で所得税と消費税の節税のお手伝いをします。
毎年の確定申告での所得税と消費税の税務相談は、確定申告時ではなく、年内のご利用が最も有効な節税税理士の利用法です。確定申告の節税のために年内にしておかなければならない手続きがあります。
やってみれば超簡単!パソコン会計ソフトで所得税と消費税も節税!!

パソコンでインタ−ネットやメ−ルの利用ができれば、パソコン会計ソフトを節税税理士のサポ−トで十分利用して所得税.消費税の節税ができます。
やってみれば簡単!計算間違いや経費の計上もれを防ぎ、青色申告の要件である会計帳簿も作成でき青色申告特別控除65万円の控除を受けることができます。
毎月の家賃収入.地代収入も青色申告特別控除65万で節税!
毎月の家賃収入や地代収入の不動産所得の確定申告も青色申告特別控除65万円の控除の適用を受けることが可能な場合があります。パソコン会計ソフトの利用で10万円ではなく65万円の青色申告特別控除で節税ができます。
事業所得(自営業)の所得税確定申告書の作成報酬は税込み31,500円より、不動産所の所得税確定申告書の作成報酬は41,200円よりご利用できます。
土地建物等の売却による譲渡所得の確定申告お任せ下さい!
土地建物等の売却による譲渡所得の確定申告は他の確定申告と異なり、課税される場合には所得税住民税が多額になります。
ただし節税規定は複雑で多数あり、どの規定の適用を受けて確定申告するかにより所得税.住民税が大きく異なります。
たとえば住宅を売却して特別控除を適用するのか、買い替え規定を選択するのか、何年前に購入建築した建物なのか?
適用を受けるための書類は完備できているか等など税務判断に時間がかかります。確定申告時ではなく年内の税務相談をご利用して確認しておく必要があります。
譲渡所得の確定申告は税込み63,000円よりご利用できます。
税務相談で上手に確定申告の所得税と消費税を節税!
- 所得税.住民税の御相談、新規に事業を個人で始めた場合の税務、消費税の節税方法、
- 土地建物等を売却した場合の譲渡所得の税務相談、税金が課税されるかどうか?
- 青色申告での確定申告の方法等の税務相談。必要経費になるのかどうか?
税務相談.ご質問に予約制で30分5,250円で税務相談に応じています。
回答の正確性を期するためメ−ル電話のみでの税務相談はおこなっていません。事前に必ず予約をお願いします。。




