青色申告の特典と要件

青色申告

 青色申告で法人税.所得税の確定申告書を提出すると、 税務上必要経費の算入の特例を受けることができます。青色申告での確定申告書を提出する法人.個人にだけ必要経費の算入を特例で認めるものです。

 青色申告による確定申告書を提出するためには、以下の条件があります。

  • 一定の法定帳簿書類に取引を記録し保存する必要があります。領収書.請求書等.通帳等 と複式簿記による会計帳簿類等(バソコン会計ソフトで簡単に作れます)。
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  • 個人の場合には原則として、青色申告で確定申告書を提出しようとする年の3月 15日(年の中途で事業を開始した場合には2月以内)までに青色承認申請書を所轄の税務署長に提出し、その承認を受ける必要があります。
  • 法人の場合には原則として、青色申告により確定申告書を提出しようとする年の
    事業年度開始の日の前日(ただし設立最初の事業年度については3月以内)までに青色承認申請書を所轄の税務署長に提出し、その承認を受ける必要があります。

青色申告特別控除と青色事業専従者給与の必要経費算入

  • 青色申告の承認を受けた個人の所得金額を計算する際に青色申告特別控除10万円(65万円の控除の場合には複式簿記で記帳要)を控除できます。
  • 青色事業選者者給与の必要経費算入
    青色申告の承認を受けた個人の所得金額を計算する際に配偶者その他家族従業員に支払った給与賞与を必要経費に算入できます。ただし、必要経費に算入する青色事業専従者給与の届出書を事前に税務署長に提出が必要です。

貸倒引当金.少額減価償却資産等の必要経費算入

 将来の貸倒に備えるため貸倒引当金への繰入額所得税.法人税を計算する際に、法定限度額までの金額を必要経費に算入できます。

 1個1組の取得価額が30万円未満の減価償却資産について取得価額の合計額が年間300万円までの減価償却資産は、その取得価額の全額をその年の所得税.法人税の計算の際に必要経費に算入できます。

損失の翌年以後(個人は3年間.法人は7年間)への繰越

 年間の所得計算をした場合にその損失を個人の場合には翌年以後3年間、法人の場合には7年間繰り越すことができます。

 今年が損失の場合には所得税、法人税の納付の必要はありませんが、来年の所得計算をする場合にその損失を所得税で3年間、法人税で7年間まで税金を計算する際に控除できます。

ただし、この規定は確定申告書を毎年連続して提出する必要があります。


税理士新谷税理士事務所は、毎年の確定申告を青色申告で作成して税金対策をしています。


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