必要経費になる役員給与

定期同額給与

社長を含む役員に対する給与はこれまで必要経費に算入できましたが、原則として必要経費となる役員給与は定期同額給与に限定されます。

定期同額給与とは役員に支給する給与で、毎月支払われ支給額が同額である給与をいいます。

 したがって給与の支給が毎月でなく不定期な場合や支給したとしても支給額が支払い月によって増額、減額支給した場合には定期同額給与にならず必要経費になりません。毎月同額の給与の支給が必要経費になる要件です。

役員給与の改定はいつまで?

 事業年度終了の日の翌日から3月以内に役員給与を改定し増額、減額し改定前と改定後の給与がそれぞれの支給時期に同額である場合には定期同額給与として必要経費になります。

  定時株主総会で役員給与を改定し改定後の最初の役員給与の支給時期から改定後の給与で支給すれば必要経費になることになります。

事業年度の中途で社長に就任し給与の増額改定した場合?

 やむをえない事情により、たとえば代表取締役が急逝し新たに代表取締役に就任した役員の給与の増額改定が3月経過後であっても、定期同額給与として必要経費になります。

役員給与の減額改定した場合?

 事業年度の中途において経営状況の著しく悪化した等により役員給与の減額改定がされた場合には定期同額給与として必要経費に算入できます。

 ただし単に資金繰りの都合で減額改定した場合には減額改定前の給与のうち減額された金額部分のみが必要経費になりませんから注意が必要です。


税理士新谷税理士事務所は、毎年の確定申告で必要経費になる役員給与の改定をして税金対策をしています。


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