役員退職金の法人税の税務

役員退職金

 法人が退職した役員に支給する退職給与のうち、その金額が退職した役員の在職期間、退職の事由、その法人と同種の事業規模の類似する役員の退職給与の支給状況等に照らし、退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額は、法人のその事業年度の所得金額の計算上必要経費に算入できます。

必要経費計上時期

原則的取り扱い
退職した役員に支給する退職給与の額は、株主総会、社員総会その他の機関の決議により退職給与の額が具体的に確定した日の属する事業年度の必要経費となります。
ただし、決議が退職給与の支給することだけを定め、具体的な支給金額を取締役会に一任する等場合には取締役会で具体的に決定された日の属する事業年度の必要経費となります。

例外的な取り扱い
退職給与の額の確定前又は確定後でにおいても、実際に退職給与が支給された日の属する事業年度の必要経費に算入することもできます。
なお、役員に対する退職給与が具体的に確定した事業年度後の事業年度に支給し仮払金等で経理し、その後の事業年度で損金経理で償却した場合には役員に支給した退職給与は必要経費に算入できないことになります。この場合には仮払金等で経理した事業年度の所得金額を計算する際に申告調整で減算処理することで経費計上が可能となります。

分掌変更等による場合

 法人が役員の分掌変更や改選に際し、その役員に退職給与をした場合には、次に掲げるいずれかに該当するため分掌変更等で職務の内容や地位が実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときには、その退職給与の額が過大でない限り必要経費に計上できます。

  • 常勤役員が非常勤役員になったこと。ただし、非常勤役員でも代表権を有する者及び代表権を有しなくても実質的に法人の重要な地位を占めている者は除かれます。
  • 取締役が監査役になったこと。ただし、監査役でも実質的にその法人の経営上重要な地位を占めている者は除かれます。
  • 分掌変更等の後における給与がおおむね50%以下に減少したこと。ただし、分掌変更等の後に実質的にその法人の経営上重要な地位を占めている者は除かれます。

土地等で支給した場合

 法人が退職する役員に支給する退職給与を金銭での支払いに変えて、その有する土地建物等を支給した場合には、その退職給与の額は土地建物等の時価相当額とされ法人の必要経費に算入され、役員への退職給与の源泉徴収の対象となります。


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