平成20年3月31日以前契約の中途解約リース

中途解約リース

 平成20年3月31日以前契約した所有権移転外ファイナンスリース取引を契約期間満了前に、契約を解約した場合のリース料、違約金、賠償金については解約の事由により消費税の取扱いが定められてます。

 高額な機械装置や動物病院などで使用する医療機器のリース契約を契約期間の中途で解約した場合の解約料、違約金、賠償金の消費税の取り扱いは、契約日で異なります。

賃借人の倒産など支払遅延等

 平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンスリース取引は、平成20年4月1日以後においても消費税の取扱いは、従前どおり資産の貸付けとして扱われます。
心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い、その損害を補填するものとして受ける損害賠償金等は、対価性がないので消費税の課税対象になりません。したがって、支払った損害賠償金等は課税仕入に該当しません。

 賃借人の倒産、リース料の支払い遅延等の契約違反等により、賃借人がリース契約に基づき契約を解約した場合に賃借人が支払う違約金、損害金は、賃貸人の逸失利益の補償金であり資産の譲渡等の対価に該当しないので消費税の課税対象になりません。

リース物件滅失.毀損し修復不能

 資産につき加えられた損害の発生に伴い、その損害を補填するものとして受ける損害賠償金等は、対価性がないので消費税の課税対象になりません。

 したがって、リース物件の滅失.毀損し修復不能等により、リース契約の終了事由となり賃貸人が賃借人から受取る損害金はリース物件に加えられた損害の発生に伴い支払われるもので、資産の譲渡等に係る対価に該当しないので消費税の課税の対象になりません。

リース物件の借換え合意解約

 リース物件の借換えなどにより、賃貸人と賃借人との合意により解約する場合に賃借人が支払う違約金、損害金は、契約の中途解約に基づきリース期間の短縮とそのリース期間の変更に伴う各月の既払いリース料の改定を合意したことによるリース料の増額修正の精算金の性格を有するので、リース料として消費税の課税の対象になります。

■免責事項

このコンテンツは、サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。
新谷健税理士事務所はご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
実際の税務上の判断は必ず税務署に確認してください。

ページの先頭へ