青色欠損金の繰り戻し還付

青色欠損金の還付

 法人税の各事業年度の所得の金額の計算において欠損金が生じた場合には、繰越欠損金として翌事業年度以降の所得金額から7年間 ( 平成13年4月1日前に開始した各事業年度について生じた欠損金は5年 ) 控除することができますが、欠損金が生じた事業年度の前事業年度において法人税の納税がある場合には、その欠損金を翌事業年度以降に繰越すのではなく、前事業年度に繰戻し前事業年度の所得金額にに占める欠損金の割合に相当する法人税の還付を受けることができます。
しかし、平成4年以降一部の場合を除き欠損金の繰戻し還付は、その適用が停止されていましたが、平成21年2月1日以降終了事業年度から適用を受けることが可能になりました。

欠損金の繰戻し還付の適用対象となる中小企業者等

 平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金について、次に掲げる青色申告書を提出する中小企業者等が欠損金の繰戻しによる還付の適用があります。

  • 普通法人のうち、事業年度終了の時において資本金、出資金が1億円以下又は資本、出資を有しないもの。ただし、相互会社と外国相互会社は除きます。
  • 公益法人等、協同組合等。
  • 公益法人等とみなされる特定非営利活動法人等
  • 人格のない社団等。

還付金額の計算

還付金額の次の算式によります。

  • 算式
    還付所得事業年度の法人税額 × 欠損事業年度の欠損金額 / 還付所得事業年度の所得金額 =還付金額
  • 欠損事業年度の欠損金額は還付請求書に記載した金額が限度となります。
  • 還付金額は還付所得事業年度の法人税額が限度となります。

青色欠損金の繰戻し還付の要件

青色欠損金の繰戻し還付を受けるには、次の全ての要件を満たす必要があります。

  • 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について、連続して青色申告書の確定申告書を提出していること。
  • 欠損事業年度の青色申告書の確定申告書を提出期限までに提出していること。
  • 欠損事業年度の青色申告書の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。

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