修繕費の必要経費判断基準

修繕費

 固定資産の修理、改良等のために支出した金額は、修繕費として支出した事業年度又は年度の修繕費として一時の経費にできるものと資本的支出として減価償却の手続きにより経費に算入するものとに区別処理する必要があります。

修繕費として認められる費用

 法人又は個人が有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のため又は毀損した固定資産の現状回復するために要したと認められる次に掲げるような金額は、修繕費に該当します。

  • 建物の移えい又は解体移築をした場合 ( 移えい又は解体移築を予定して取得した建物をの除く ) における移えい又は移築に要した費用の額 ( 旧資材の7割以上を再利用するなどの解体移築に限る。 )
  • 機械装置の移設 ( 集中生産を行う等の移設費を除く ) に要した費用解体費の額。
  • 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額 。( ただし、土地の取得直後の地盛り、利用目的の変更のための地盛りなどを除く )
  • 現に利用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額など。

修繕費ではなく減価償却費の対象となる支出

 法人又は個人が有する固定資産の修理、改良等のために支出金額のうちその固定資産の価値を高め又はその耐久性を増すこととなると認められる次に掲げるものは、原則として資本的支出として減価償却により各事業年度又は各年の経費に算入することになります。

  • 建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る費用の額。
    建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得になります。
  • 用途変更のための模様替え等の改造又は改装に直接要した費用の額。
  • 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替える費用で通常の取替えに要すると認められる金額を超える部分の金額。

少額又は形式基準による修繕費

  • 次に掲げる固定資産の修理、改良等のために要した費用の額については、減価償却の対象となる支出であったとしても、修繕費として経費計上することができます。
    1.一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等でその要した費用の額が20万円に満たない場合。
    2.その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われるが既往の実績その他の事情からみてあきらがである場合。
  • 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として経費計上できます。
    1.その金額が60万円に満たない場合。
    2.その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合。

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