仕入税額控除消費税還付 平成22年改正

消費税還付と簡易課税

  1. 課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後の開始する課税期間から課税事業者となる場合、または平成22年4月1日以後に資本金1千万以上の法人を設立した場合で一定の要件に該当するときには、
  2. 課税事業者選択不適用届出書と簡易課税制度選択届出書の提出期限が一定期間制限されます。

課税事業者選択不適用届出書と簡易課税制度選択届出書の効果

 平成22年4月1日以後に次のいずれにも該当する事業者は、課税事業者選択不適用届出書及び簡易課税選択届出書を調整対象固定資産の課税仕入を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間、適用することはできません。

  1. 課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後の開始する課税期間から課税事業者となる、または平成22年4月1日以後に資本金1千万以上の法人を設立し
  2. 課税事業者となった課税期間の初日から2年間を経過する日までの間に開始した各課税期間内、または新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間内に
  3. 調整対象固定資産の課税仕入を行い、その課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行うときには

調整対象固定資産の課税仕入の属する課税期間の初日から3年間一般課税により消費税の確定申告をする必要があります。
免税事業者になれず、簡易課税制度の選択もできません。

調整対象固定資産の課税仕入

 調整対象固定資産 【 棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のもの 】 を取得した場合、3年目に仕入控除税額を調整します。

 免税事業者が課税事業者を選択又は資本金1千万以上の法人を設立した場合した場合には、2年間の強制適用期間中 に、調整固定資産を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、引続き課税事業者の適用を強制することにより、3年間の通算課税売上割合が消費税還付をした当初の課税期間の課税売上割合よ り、著しく減少した場合には 3年目の課税期間の仕入税額から控除、控除しきれないときは課税資産の譲渡等に係る消費税額 に加算して消費税額を納付します。
なお、著しく減少した場合とは、減少割合が当初の課税売上割合に占める割合の50%以上、かつ、減少割合の差額が5%以上をいいます。

消費税還付注意点

 自動販売機の設置等により課税売上を95%以上とし、賃貸マンション等の課税仕入に係る消費税の還付を受け、翌年課税事業者選択不適用届出書又は簡易課税制度選択届出書を提出し、3年目に調整固定資産の仕入に関する消費税額の調整規定の適用を避ける消費税の還付は難しくなります。


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