税制改正大綱23年 法人税,消費税

平成23年改正大綱

法人税率と減価償却率の引下げ

 法人税の税率を次のとおり引き下げ、法人の平成23 年4月1日以 後に開始する事業年度について適用します。

区分 現行 改正案
普通法人 30% 22.5%
中小法人 30% ただし年800万以下の所得
金額 については 22% ( 18% )
25.5% ただし年800万以下の所得
金額 については 19% ( 15% )
  • (注1)「現行」欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日までの間に終了する事業年度に適用。
    (注2 )「改正案」欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成23 年4月1日から平成26 年3月31 日までの間に開始する事業年度に適用。
  • 減価償却制度について、平成23 年4月1日以後に取得をする減価 償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を 2.0 倍した数(現行2.5 倍した数)にします。なお、改定償却率及び 保証率についても変更します ( 所得税も同様 ) 。
  • (注1)定率法を採用している法人が、平成23 年4月1日前に開始し、 かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年 度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合には、現行の償却率による定率法により償却することができる経過措置を 講じます。なお、その減価償却資産を適格組織再編成により移転を 受けた法人も同様とします。
  • (注2)現行の償却率による定率法を採用している減価償却資産について、平成23 年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、その償却率を改正後の償却率に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了することができる 経過措置を講じます。

消費税免税事業者要件の厳格化

消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、見直します。

1.個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度に おいて事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる 課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制 度を適用しません。

  • (イ) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30 日までの課税売上高
  • (ロ) 法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。) 開始の日から6月間の課税売上高
  • (ハ) 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その 事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高)

2. 1.の適用に当たっては、事業者は、1.の課税売上高の金額に代え て所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができます。

3. 1.に該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出する こととする等の所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、上記のその年又はその事業年度が平成24 年10 月 1日以後に開始するものについて適用。

4. 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上 高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の 事業者に限り適用することとします。

(注)上記の改正は、平成24 年4月1日以後に開始する課税期間から 適用。

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