平成30年分確定申告
平成29年1月1日から12月31日の期間の所得税、贈与税と個人の消費税の確定申告は、それぞれの提出期限までに確定申告書を提出し、各納期限までに税金を納付する必要があります。
また、税金の節税等の特例を受ける場合には、原則として提出期限までに所定の書類等を申告書に添付して提出する必要があります。
各納期限までに税金の納付が遅れると、本税の他に延滞税が課税されることになります。
確定申告書の提出期限
平成22年分の所得税,贈与税,個人の消費税の確定申告書の提出期限は以下の通りです。
- 所得税....................................平成30年2月16日(金)~平成30年3月15日(木)
- 贈与税....................................平成30年2月1日(木)~平成30年3月15日(木)
- 個人事業者の消費税....................平成30年1月4日(木)~平成30年4月2日(月)
納期限と振替納税
納期限までに各税金を納付するのが原則ですが、振替納税を利用している場合には、振替日となります。
納期限 | 振替日 | |
---|---|---|
所得税 | 平成30年3月15日(木) | 平成30年4月20日(金) |
贈与税 | 平成30年3月15日(木) | 適用なし |
個人事業者の消費税 | 平成30年4月2日(月) | 平成30年4月25日(水) |
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