平成23年分確定申告
- 公的年金等の確定申告不要制度
平成23年分の所得税の確定申告から公的年金等の収入金額の合計額が、400万円以下でそれ以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告する必要ありません。
ただし、所得税の還付を受ける場合には確定申告書の提出が必要であり、また住民税の申告書の提出が必要な場合があります。 - 扶養控除等の控除額の縮小
年齢16歳未満の扶養親族である年少扶養親族に対する扶養控除額が廃止されました。
特定扶養親族が年齢19歳以上23歳未満とされ、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する25万円の上乗せ扶養控除額も廃止されました。
同居の特別障害者である扶養親族 ( 年少扶養親族を含みます ) 又は控除対象配偶者については、扶養控除等の加算額35万円を廃止し、障害者控除75万円とされました。
配偶者控除と扶養控除の利用・・上手な配偶者控除と扶養控除の利用方法
確定申告書の提出期限
平成23年分の所得税,贈与税,個人の消費税の確定申告書の提出期限は以下の通りです。
- 所得税........................................平成24年2月16日(木)~平成24年3月15日(木)
- 贈与税........................................平成24年2月1日(水)~平成24年3月15日(木)
- 個人事業者の消費税.......................平成24年1月4日(水)~平成24年4月2日(月)
納期限と振替納税
納期限までに各税金を納付するのが原則ですが、振替納税を利用している場合には、振替日となります。
納期限 | 振替日 | |
---|---|---|
所得税 | 平成24年3月15日(木) | 平成24年4月20日(金) |
贈与税 | 平成24年3月15日(木) | 適用なし |
個人事業者の消費税 | 平成24年4月2日(月) | 平成24年4月25日(水) |
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