復興特別所得税 平成25年分確定申告

復興特別所得税 平成25年確定申告

  • 復興特別所得税
    平成25年から平成49年までの各年分の所得税の確定申告の際には、復興特別所得税を所得税と合わせて個人の方は納付することになります。給与所得者の方は平成25年1月1日以降支払を受ける給与等から源泉徴収されます。
    復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
    基準所得税額は以下に因ります。
    非永住者以外の居住者....全ての所得に対する所得税額
    非永住者.....国内源泉所得及び海外から国内に支払又は送金されたものに対する所得税額
    非居住者.....国内源泉所得に対する所得税額
    外国税額控除の適用がある場合には、外国税額控除前の所得税額になります。
  • 給与所得控除額と退職所得金額の計算方法
    平成25年1月1日以後に支払われる給与等については、その各年分の給与等の収入金額が1,500万円超の場合には、その各年分の給与所得控除額については全て245万円の定額になりました。
    特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、平成25年分以後の所得税において2分の1にする方法が廃止されました。
    特定役員退職手当等の退職所得の金額=特定役員退職手当等-退職所得控除額
    特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である法人の役員等、国会議員、地方議員、国地方の公務員がその役員等勤続年数に支払を受ける退職手当等をいいます。

確定申告書の提出期限

平成25年分の所得税,贈与税,個人の消費税の確定申告書の提出期限は以下の通りです。

  • 所得税.................................平成26年2月17日(月)~平成26年3月17日(月)
  • 贈与税...................................平成26年2月3日(月)~平成26年3月17日(月)
  • 個人事業者の消費税...................平成26年1月6日(月)~平成26年3月31日(月)

納期限と振替納税

納期限までに各税金を納付するのが原則ですが、振替納税を利用している場合には、振替日となります。

  納期限 振替日
所得税 平成26年3月17日(月) 平成26年4月22日(火)
贈与税 平成26年3月17日(月) 適用なし
個人事業者の消費税 平成26年3月31日(月) 平成26年4月24日(木)

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