財産を守る相続の税金対策

相続の税金対策

国税庁発表 平成27年1件当たり相続税は1,758万円 !
基礎控除下げで申告者は倍増 !

土曜.日曜も利用できる税理士

相続税の申告.納付は10ケ月以内です。

  • 平日忙しいあなたでも10ケ月以内に相続税の申告と納税ができます。
  • 3ケ月以内に相続を放棄しなければ相続人が確定します。
  • 4ケ月以内に被相続人の所得税.消費税の準確定申告書の提出と所得税.消費税額の納付をできます。
  • 相続財産を確定し早く分割協議が成立することで税金を安くできます。
  • 遺産分割協議のやり直しは、相続税の他に贈与税が課税される場合があるので特に注意が必要です。

相続税の税金を安くできる方法

相続税を安くできる相続対策

10ケ月以内の分割と相続の申告納付!

10ケ以内に遺産分割協議が成立し相続税の申告書を提出することで、以下の特例の適用があり相続税を大幅に減らすことができます。

  • 配偶者の軽減の特例
    相続人の配偶者が分割取得した相続財産で、配偶者の法定相続分(最低1億6千万円)までの相続財産の相続税は課税されません。
  • 小規模宅地等の軽減の特例
    配偶者その他の相続人が分割取得した被相続人の事業用宅地や居住用宅地で、要件に該当する宅地の最大8割が相続税の課税対象外になります。
  • 農地等の相続税の納税猶予と免除特例
    農業相続人が分割取得した農地で農業を継続する場合には、農地に係る相続税額の一定額が納税を猶予され、以後一定の場合に免除されます。
  • 非上場株式等の相続税の納税猶予と免除特例
    会社の後継者である相続人が分割取得した非上場株式等で会社経営を継続する場合には、その非上場株式等の一定金額の相続税が納税を猶予され、以後一定の場合に免除されます。
  • 医療法人の相続税の納税猶予と免除
    (申告期限に放棄)
    相続人が分割取得した医療法人の持ち分で申告期限に認定医療法人である場合には、一定の相続税額が認定移行期限まで納税が猶予され、以後その全部又は一部が免除されます。
  • 医療法人の相続税の税額控除の特例
    (申告期限に放棄)
    相続人が分割取得した認定医療法人の持ち分で申告期限までにその持ち分の全部又は一部を放棄したときは、その相続人の相続税額から放棄相当相続税額を控除できます。

相続税は現金一括払い

10ケ月以内に現金一括払い!
相続財産で各相続人が納税できるのか ?

  • 相続人が不足する相続税を自身の預貯金から支払うのか?
  • 相続財産を申告期限までに売却してその売却代金で納税するのか?
  • 物納又は延納ができるのかどうか?

相続税は現金一括払い

失敗.後悔しない相続のために!

なんとかなる?
なんとかならない相続税です。

  • 事前に相続税の対策をすると相続財産の全体がわかり、相続人間で財産の分割について話し合いができます。
  • 事前に相続税の対策をすると各相続人が支払う相続税がわかります。
  • 事前に相続税の対策をすると相続税の納付方法を検討できます。
  • 事前に相続税の対策をすると10ケ以内に相続税が最も安くなる相続財産の分割ができ、申告期限までに相続税の納付までできます。

相続対策をした相続税の申告の具体例の一部をご覧頂けます。

相続対策は消費税別で初回6万円、次回以降は4万円でご利用できます。

相続税の申告書の作成報酬は税務相談を含み消費税別で遺産総額の1%です。


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税金の計算をするだけの税理士とは違い、30年間、大和市,海老名市,綾瀬市,座間市で多くの相続のお手伝いしてきました。

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