生命保険金等の節税活用法 / 税理士ワンポイント

生命保険契約等で法人税.消費税の節税を考える多くの会社がありますが、本当に上手に節税ができているのでしょうか?
生命保険契約等は本来の保険としての保障とその保障を利用して節税の効果があります。
保険契約者.......会社
被保険者............役員.従業員
保険金受取人...会社
支払い時に必要経費となる保険料に対応する保険金を法人が受け取った場合には原則課税。
支払い時に必要経費にならない保険料に対応する保険金を法人が受け取った場合には、原則課税されません。
節税を売りにしている多くの生命保険等がありますが、保険に入っただけでは節税はできません。その保険契約をどのように運用するかによります。
解約返戻金の運用!!
生命保険契約等を保険期間の中途で解約して会社が受取る解約返戻金のうち、支払い時に必要経費となる保険料に対応する解約返戻金は法人税の課税対象となります。
したがって、業績の良い黒字決算が見込まれる解約してしまうとさらに法人税額が増えてしまうことになります。
業績が良くない時または事業年度の期首での解約返戻金を利用することで法人税の節税が可能になります。 期首で保険契約を解約して解約返戻金を受取れば、納税は1年先ですから節税が可能です。
満期保険金の運用!
生命保険契約の保険期間の満了時に会社が受取る満期保険金のうち、支払い時に必要経費となる保険料に対応する満期保険金部分が法人税の課税対象となります。
保険期間の満了時には必ず保険金が受け取れ保険金額も確定していますから、利益が計上されているときに保険金を受取ると更に法人税が増えることになります。
保険期間の満了時を事業年度の期首になるように保険契約することが満期保険金の節税方法です。
死亡保険金の運用!
会社の役員.従業員の死亡により会社が受取る生命保険契約による死亡保険金のうち、支払い時に必要経費となる保険料に対応する死亡保険金部分が法人税の課税対象となります。
役員.従業員の死亡により受取る死亡保険金は課税対象になりますが、亡くなった役員.従業員へ死亡退職金.弔慰金として遺族へ支払うことで税務署が必要経費と認めれば、結果的に法人税を節税できることになります。
税理士節税クリニックでは、生命保険.火災保険等の加入方法の相談にも応じてます。
オ−ダ−メイドで希望に合った損しないで上手に節税できる保険契約を提案してます。
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