突然の相続に税理士が遺言書の作成から財産の分割方法、税金の節税、相続税の申告書の作成と納税方法までお手伝いします。
相続の申告期限はわずか10ケ月!
申告.納付は原則10ケ月以内です。
- 相続人と財産の確定
- 4ケ月以内に亡くなった方の所得税.消費税の準確定申告書の提出と所得税.消費税額の納付
- 遺産分割協議で分割を確定
- 申告書の提出、税金の納付と財産の名義変更
相続の節税のために財産はいくらあるのか?誰が何を相続するのか?
財産が確定しないと相続人による遺産分割協議が成立しません。
財産の分割が相続税の申告書の提出期限である相続から10ケ月以内に成立しない場合には以下の節税規定の全てが原則適用できなくなります。
- 配偶者の軽減の特例
- 小規模宅地等の軽減の特例
- 特定事業用資産の特例
- 農地等の納税猶予の特例
相続税はいくらか?誰がどのように相続税を納税するのか?
相続税は法人税.所得税.消費税と違い、申告期限が突然の相続から10ケ以内です。いつ相続税を納税するかは予定できません。
相続財産で相続税を納税できるかどうかは、各相続人が分割して相続した相続財産により個々に異なります。
相続税は原則現金一時払いですから、
- 相続人が不足する相続税を自身の預貯金から支払うのか?
- 財産を申告期限までに売却してその売却代金で納税するのか?
- 物納又は延納ができるのかどうか?
相続は一生に一度だけ!だから失敗.後悔しないために!
一生に一度だけだから失敗後悔しないために、事前に相続を真剣に考え相続対策を考えてマイナスになる事はあるでしょうか?
なんとかなる?なんともならないのが相続.相続税です。
- 相続財産の全体がわかり、事前に相続人間で財産の分割について話し合いもできます。
- 各相続人が支払う税金がわかります。
- 相続税の節税が生前から可能であり、納付方法までも検討できる。
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相続安心パックは税込み初回6万3千円、次回以降は4万2千円でご利用できます。相続税の申告書の作成依頼の場合には無料となります。
相続税の申告書の作成報酬 (税務相談を含みます。) は、税別遺産総額の0,8%から1.2%です。







