相続.相続税対策は節税税理士が安心サポ−ト! / 相続安心パック
相続からわずか10ケ月以内に相続財産の全てを調べ、相続税の節税を検討し相続人間で相続財産の分割が終わり、相続税の申告書を作成して相続税の納付まで完了する?本当にできるのでしょうか?
相続税のタイムリミットはわずか10ケ月!
相続税は毎年確定申告する所得税.消費税とは異なり一生に一度の申告です。所得税.消費税は領収書等を整理集計することで計算は可能ですが、相続税は亡くなった方の全ての財産を相続税評価額に計算するという膨大な作業に時間を要します。相続から相続税の申告.納付までは原則10ケ月です。以下の全てを完了する必要があります。
- 相続人と相続財産の確定と相続財産の相続税評価額の計算。
- 相続から4ケ月以内に亡くなった方の所得税.消費税の準確定申告書の提出と所得税.消費税額の納付。
- 相続財産と相続税額の概算計算。
- 相続財産の遺産分割協議で相続財産の分割を確定。
- 相続税額の計算と節税方法の検討。
- 相続税額の納付方法の検討。
- 相続税申告書の提出.相続税額の納付と相続財産の名義変更。
相続財産はいくらあるのか?誰が何を相続するのか?
相続財産の全てを相続人が知っているとは限りません。
相続財産が確定しないと相続人による遺産分割協議が成立しません。
相続財産の分割が相続税の申告書の提出期限である相続から10ケ月以内に成立しない場合には以下の相続税の節税規定の全てが原則適用できなくなり、多額の相続税を支払うことになります。相続財産の分割で争いになった場合には相続税の節税は不可能になります。
- 配偶者の相続税額の軽減の特例
- 小規模宅地等の相続税額の軽減の特例
- 特定事業用資産の相続税額の特例
- 農地等の納税猶予の特例
したがって生前の相続対策で相続財産を概算で確定しておけば、突然の相続にもあわてず相続財産の分割協議がすぐに行え相続財産を少なくする節税方法等の利用で相続税を節税できます。
相続税額はいくらか?相続税額を誰がどのように納税するのか?
生前に相続財産のの種類(現預金.不動産等)とどのくらい相続財産があるのかを知っておくことが相続税の節税につながりますが、その相続財産にいくらの相続税を納税するのか知っておく必要があります。
相続税は法人税.所得税.消費税と違い、申告期限が突然の相続から10ケ以内です。いつ相続税を納税するかは予定できません。相続財産で相続税を納税できるかどうかは、各相続人が分割して相続した相続財産により個々に異なります。
相続税は原則現金一時払いですから、
- 相続人が不足する相続税を自身の預貯金から支払うのか?
- 相続財産を申告期限までに売却してその売却代金で納税するのか?
- または相続財産で物納ができるのかどうか?
を事前の相続対策で知らないと相続税の納期限までに相続税を納付できず、多額の加算税を別途納税することになります。また、相続財産を売却して納税する場合には、相続税とは別に所得税.住民税の納税が生じます。
相続税の申告は一生に一度だけ!だから失敗.後悔しないために!
なんとかなる?なんともならないのが相続.相続税です。
- 相続対策で相続財産の全体がわかり、事前に相続人間で相続財産の分割について話し合いもできます。
- 相続対策で各相続人が支払う相続税額がわかります。
- 相続対策で相続税の節税が生前から可能であり、相続税の納付方法までも検討できる。
相続対策をした相続税の申告の具体例の一部をご覧頂けます。
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